2018年10月26日金曜日

妄想劇場・チャンネル掲示板

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若くて美しいことは、 自然のいたずら。 
年をとっても美しいことは芸術です。 
・・・(エレノア・ルーズベルト )

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周囲に惑わされず、信じる道を歩み続ける
老賢人が、日本には過去にも現在にも
たくさんいる。

稼いだカネを寄付し続けて21億円
北海道地震の被災地に9億円の寄付をして、
10月上旬に大きなニュースとなったのが、
小竹正剛さん(86歳)だ。
このときだけでなく、彼はこれまで故郷である
北海道に寄付を続けており、合計は21億円
にものぼる。

マスコミの前にはほとんど姿を現さず、
「札幌市在住の実業家」とだけ報じられている
小竹さんはどんな人物なのか―。

札幌市の郊外にある一軒家が小竹さんの住まい。
資産家らしからぬ、慎ましい平屋建ての家屋だ。
「小竹さんは夫婦二人暮らしで、生活ぶりは
質素そのものですよ。

奥様をよく見かけますが、手ぬぐいのような布を
頭に巻いて、自宅の裏手にある花畑で
作業しています。
小竹さんが派手に飲み歩いていたというような
話も聞いたことがありません。

普段から近所にある安売りで評判のスーパーで、
小竹さん夫婦は買い物しています。
二人ともとても温厚な方で、近所で悪く言う人は
いないと思いますよ」(近隣住民)

小竹さんは札幌生まれ。父親は石川県出身で
戦前に北海道に移り住み、銭湯を5軒ほど
経営して、実業家として成功した。
小竹さんの親族が明かす。

「当時は裕福だったのですが、戦争で銭湯を失い、
戦後は農業を始めました。
正剛さんは三男で、定時制高校に通っていました。
それは昼間に家業の農業を手伝うためです。

すでに両親が高齢で、人手が必要でした。
兄たちは大学を出て獣医などの職業に就きましたが、
正剛さんは中学卒業後から、すぐ働いていましたね」

大学への進学を諦めた小竹さんは、農業に
精を出した。その甲斐もあって小竹家は
土地を買い増し、いつしか一帯でも有数の
地主になっていた。

小竹さん自身も、家業以外に石油やLPガスの
販売業を始めた。会社名は「小竹燃料店」だ。
名前の通りの個人商店で、ほとんど夫婦二人で
切り盛りしていたという。

次に小竹さんは所有していた土地にビルを建て、
不動産業にも乗り出した。
「一時は結構な土地を所有しており、
マンションや貸倉庫も経営していた。

自宅にしても、以前はもっと広くて立派な
2階建てでした。しかし、老後を考えて平屋に
建て替えたんです」(住民)

未来ある子供たちのために何かしたい 

おカネは使ってこそ生きる
小竹さんは徐々に自身の「終活」を考えたのだろう。
土地を手放していき、それにより現金を
増やしていった。そして、社会貢献を始めた。

'01年には土地と建物を地元の生活協同組合に
提供して、デイサービス施設の設立に尽力した。
同施設のスタッフが語る。

「小竹さんはご自身の商売を支えてくれた
地域との絆を大切にされています。
そして、お母様への思いがあります。
同居していたお母様は高齢で介護が必要でした。
そのため、小竹さんは施設の設立を
決意したんです」

さらに'08年には奨学金制度充実のために8億円、'
16年には図書館の充実のために3億円を
札幌市に寄付した。

「なぜ奨学金なのかと、奥さんに
聞いたことがあります。
小竹さんご夫婦には子供がいません。
それもあってか、『未来ある子供たちのために
何かしたい』という思いを語っていました。

小竹さんが大学に行けなかったことも理由の
一つだと思います」(小竹さんの知人)

ほかにも札幌市の防犯カメラ設置に1億円。
そして今回、北海道地震の被災者への
義援金として6市町村に合計9億円を
寄付したのである。

「復旧事業ではなく被災者個人に義援金を
送ってほしいとのことでした
。小竹さんの寄付金額は、個人としては
断トツですね」(札幌市役所の担当者)

ここまで故郷に寄付を続ける思いは
どこからきているのか。体調が優れない
小竹さんに代わって、夫人はこう答える。

「一生懸命働いて得たおカネを、
困っている方や未来ある方のお役に立てたい、
ただそれだけのことです。

私たちはもうそれほど長く生きられないでしょうし、
おカネは二人で食べていける分があればいい。
60代の終わり頃から夫婦でそう考えるように
なりました。

主人も私も札幌出身で、二人三脚で商売を
やってきました。燃料店を始めた当時は
忙しかったですよ。いまは貸しビル業も
行っていません。

忙しい生活が落ち着いたとき、これから
何をしようかと考えました。それが寄付でした。
もちろん、故郷への思いもあります。
『おカネは使ってこそ生きる、貯め込んでも
それは紙切れと同じ』。主人はよくそう
言っています」

強い信念。どれだけ資産があっても、
なかなかできることではない。・・・



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突然お腹の調子が悪くなり、トイレに駆け込むも、
個室はすべて埋まってしまっている…。
我慢の限界が近い、隣の女子トイレは空いている、
使ってしまおうか…。と、迷うことってありますよね?

この緊急時に女子トイレに使用した場合、
何かの罪に問われることはあるのでしょうか?

異性のトイレに駆け込んだ場合罪に問われる?

もし異性のトイレに入った場合、理由によっては
“建造物侵入罪”に問われてしまうかもしれません。
建造物侵入とは、管理権者の意思に反して
建造物に立ち入ることです。

刑法第130条に定められており、条文には
①正当な理由なく②建造物に侵入した場合に
成立すると規定されています。
法定刑は3年以下の懲役または10万円以下の
罰金です。

女子トイレが独立した「建造物」といえるような場合、
男性が当該建造物に立ち入ることは管理者の
意思に反することは明らかです。

そのため、このような場合には女子トイレに入った
男性に建造物侵入罪が成立する可能性があります。

正当な理由とは?

条文にある“正当な理由”とは、例えば犯罪者の
追跡や、不審物の確認で警察官が立ち入る
ことなどが挙げられます。

また、男子トイレで用を足すことができず、
女子トイレで用を足す以外に取り得る方法が
ないような場合も「正当な理由」に該当する
余地はあるでしょう。

緊急避難が認められる可能性がある

上記のような「正当な理由」に該当するから
罪とならないという考え方とは別に、女子トイレで
排泄しなければ排泄物を漏らしてしまうという
状況であれば、

女子トイレへの侵入行為が刑法第37条に
規定されている“緊急避難”として
認められるでしょう。

“緊急避難”とは、他人の生命・身体・自由
または財産に対する危機を避けるため、
やむを得ずにした行為は、それにより生じた害が、
他人に小さな害を与えたとしても違法とならない
とする考え方です。

排泄物を漏らしてしまえば衣服等の財産が
毀損されます。
当該財産への危機を避けるため、やむなく
女子トイレに侵入する行為は、財産上の損害と
管理権侵害による損害を比較して前者(後者)
といえる場合は、緊急避難が成立します。

逮捕されるケース

上記のように、男子トイレが利用できず、
かつ我慢もできないためやむなく女子トイレに
侵入する行為は、住居侵入罪が成立しないか、
成立しても違法性がないという場合が多いと
思われます。

そのため、事情を説明すれば警察のやっかい
となることはほぼないでしょう。

しかし、このような切羽詰まった状況でないのに
女子トイレに頻繁に出入りしていたり、女子トイレに
出入りする際に盗撮用カメラを所持していた
というようなケースでは、警察から厳しい追及を受ける
可能性がありますし、場合によっては建造物侵入罪で
立件される可能性も。

なお、当然ですが盗撮行為は迷惑防止条例違反等の
他の犯罪行為に該当します。

緊急事態の場合どうすればいい?

トイレが間に合わないなどどうしてもやむを得ない
場合は、男子トイレの個室がすべて埋まってしまって
いることをノックなどでしっかりと確認し、女子トイレに
いる人に断って利用するのも方法の1つといえます。

本当にやむを得ない理由であれば、女子トイレに
侵入したからといって何かしら大きな不利益を受ける
ということはないでしょう。・・・



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